(提出書類の特例)
第百三十五条
この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、組合又は連合会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
この省令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、組合又は連合会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。