第二十二条
情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を提供しなければならない。
2前項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を提供しなければならない。
2前項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
施行日が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十七の項を九十八の項とし、九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四」とあるのは「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし、九十三」と、「九十五 厚生労働大臣」とあるのは「九十四 厚生労働大臣」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十九の項を百二十の項とし、百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六」とあるのは「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし、百十五」と、「百十七 厚生労働大臣」とあるのは「百十六 厚生労働大臣」とし、整備法第六十五条のうち、番号利用法別表第一の改正規定中「九十六の項を九十七の項とし、九十五の項を九十六の項とし、九十四の項を九十五の項とし」とあるのは「九十七の項を九十八の項とし、九十四の項から九十六の項までを一項ずつ繰り下げ」と、番号利用法別表第二の改正規定中「百十八の項を百十九の項とし、百十七の項を百十八の項とし、百十六の項を百十七の項とし」とあるのは「百十九の項を百二十の項とし、百十六の項から百十八の項までを一項ずつ繰り下げ」とする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。