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社会保険労務士法施行規則 第十二条の四の二 (連合会による登録の抹消)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(連合会による登録の抹消)

第十二条の四の二

連合会が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を受けることにより法第十四条の十第一項第二号に規定する事由に該当すると認め社会保険労務士の登録を抹消した場合には、当該事由について、当該社会保険労務士の法定代理人又はその相続人が同条第二項の届出を行つたものとみなす。

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