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社会保険労務士法 第十四条の十 (登録の抹消)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(登録の抹消)

第十四条の十

連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。

  1. 登録の抹消の申請があつたとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
  4. 前号に規定するもののほか、第五条第二号から第五号まで及び第七号から第九号までのいずれかに該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。

2社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。

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