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社会保険労務士法 第五条 (欠格事由)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
  4. この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
  5. 前号に掲げる法令以外の法令の規定により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
  6. 第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
  7. 公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
  8. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
  9. 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

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新法第五条第八号及び第九号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用する。

社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第十七条及び第二十五条の十五の規定は、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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