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税理士法 第四十八条 (懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等)

第四十八条

財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。この場合において、財務大臣は、当該税理士であつた者が受けるべきであつた懲戒処分の種類(当該懲戒処分が第四十四条第二号に掲げる処分である場合には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間)を明らかにしなければならない。

2第四十七条第一項から第三項までの規定は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実があると認めた場合について準用する。

3第四十七条第四項及び第五項並びに前二条の規定は、第一項の規定による決定について準用する。

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