(登録拒否事由)
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
- 一
- 二報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
- 三不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 四不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 五国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
- 六
- 七次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
- イ心身に故障があるとき。
- ロ第四条第三号から第十一号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
- イ
- 八税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者