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税理士法 第二十四条 (登録拒否事由)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(登録拒否事由)

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。

  1. 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第五条に規定する鑑定評価等業務(第四十三条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの
  2. 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において同じ。)に就いている者
  3. 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
  4. 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
  5. 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
  6. 第四十八条第一項の規定により第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
  7. 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者
    1. 心身に故障があるとき。
    2. 第四条第三号から第十一号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経過して登録の申請をしたとき。
  8. 税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者

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(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第七条第二項及び第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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