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税理士法 第四十四条 (懲戒の種類)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(懲戒の種類)

第四十四条

税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。

  1. 戒告
  2. 二年以内の税理士業務の停止
  3. 税理士業務の禁止

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