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税理士法 第四十四条 (懲戒の種類)
昭和二十六年法律第二百三十七号
法律
(懲戒の種類)
第四十四条
税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一
戒告
二
二年以内の税理士業務の停止
三
税理士業務の禁止
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この条文を参照している条文
地方自治法 第252条の28
公認会計士法 第4条
公認会計士法 第18条の2
公認会計士法 第34条の10の10
行政書士法 第2条の2
第4条
第24条
第46条
第48条
第51条
社会保険労務士法 第5条
社会保険労務士法 第14条の7
弁理士法 第8条
金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第19条
この条文が引用された裁判例
懲戒処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和3年5月27日 令和1(行ウ)174
税理士懲戒処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成30年8月2日 平成27(行ウ)513
税理士懲戒処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成26年9月30日 平成25(行ウ)561
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