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公認会計士法 第三十四条の十の十 (登録拒否の事由)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録拒否の事由)

第三十四条の十の十

次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。

  1. 公認会計士
  2. 未成年者
  3. この法律若しくは金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
  5. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  6. 国家公務員法、国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  7. 六の二
    第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により公認会計士の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
  8. 第三十条又は第三十一条の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
  9. 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
  10. 八の二
    第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
  11. 第三十四条の十の十七第二項の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
  12. 第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
  13. 十一
    税理士法、弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
  14. 十一の二
    税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
  15. 十二
    心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者

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