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金融商品取引法 第百九十八条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第百九十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十六条の三第六十六条の九第六十六条の三十四又は第六十六条の七十九の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業、信用格付業又は投資運用関係業務受託業を行わせたとき。
  2. 二の二
    第三十八条第一号の規定に違反したとき(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)。
  3. 二の三
  4. 二の四
    第四十二条の七第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  5. 第五十九条第一項第六十条第一項又は第六十条の十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第五十九条第一項第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行つたとき。
  6. 三の二
    第五十九条の六又は第六十条の十三第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条の三の規定に違反して他人に第五十九条第一項第六十条第一項又は第六十条の十四第一項に規定する業務を行わせたとき。
  7. 三の三
    第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つたとき。
  8. 三の四
    第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせたとき。
  9. 第八十条第一項又は第百五十五条第一項の規定に違反して金融商品市場を開設したとき、又は外国金融商品市場における取引を行わせたとき。
  10. 第百二条の十四の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第八十四条第二項に規定する自主規制業務を行つたとき。
  11. 第百五十六条の二の規定に違反して金融商品債務引受業を行つたとき。
  12. 六の二
    第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つたとき。
  13. 第百五十六条の二十四第一項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行つたとき。
  14. 第百九十二条第一項又は第二項の規定による裁判所の命令に違反したとき。

2第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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