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金融商品取引法 第六十六条の九 (名義貸しの禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(名義貸しの禁止)

第六十六条の九

金融商品仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。

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