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金融商品取引法 第六十六条の三十四 (名義貸しの禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(名義貸しの禁止)

第六十六条の三十四

信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。

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