条文くん法令検索 AIに質問する

警備業の要件に関する規則 第二条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

昭和五十八年国家公安委員会規則第一号規則
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

第二条

第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

  1. 爆発物取締罰則第一条から第三条までに規定する罪
  2. 刑法第九十五条第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項第百三条第百四条第百五条の二第百七十五条第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項第百八十条第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条第二百一条第二百三条第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条第二百五条第二百八条第二百八条の二第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
  3. 暴力行為等処罰に関する法律に規定する罪
  4. 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
  5. 労働基準法第百十七条又は第百十八条第一項第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
  6. 職業安定法第六十三条第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項第三十二条の六第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
  7. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
  8. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四第百九十八条の五第二号の二第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二第六十六条の二十八第六十六条の五十一第八十一条第百二条の十五第百六条の十一第百五十五条の二第百五十六条の三第百五十六条の二十の三第百五十六条の二十の十七第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号第三十一条第一項第五十七条の十四第六十条の五第一項第六十三条第八項第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項第六十六条の三十一第一項第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号第百四十九条第二項前段第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第四号第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十三条第一号に規定する罪
  10. 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
  11. 十一
    船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  12. 十二
    競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪
  13. 十三
    自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪
  14. 十四
    建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪
  15. 十五
    弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪
  16. 十六
    火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪
  17. 十七
    小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪
  18. 十八
    毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号第三条に係る部分に限る。)に規定する罪
  19. 十九
    港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪
  20. 二十
    投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪
  21. 二十一
    モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪
  22. 二十二
    覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条第四十一条の二第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六第四十一条の七第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
  23. 二十三
    旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
  24. 二十四
    出入国管理及び難民認定法第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪
  25. 二十五
    宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号第九条及び第五十三条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
  26. 二十六
    酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪
  27. 二十七
    麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十六条まで、第六十六条の二第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二第六十九条の四第六十九条の五第七十条第十四号又は第七十二条第四号に規定する罪
  28. 二十八
    武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪
  29. 二十九
    出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪
  30. 三十
    売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪
  31. 三十一
    銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二第三十一条の十三第三十一条の十五第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七第三十一条の十八第一項若しくは第二項第二号、第三十二条第一号、第三号、第四号若しくは第七号又は第三十五条第二号第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
  32. 三十二
    割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号、第三号若しくは第六号又は第五十三条の二第一号第三十三条の三第一項第三十五条の二の十三第一項第三十五条の三の二十八第一項及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  33. 三十三
    著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪
  34. 三十四
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号第七条の二第四項第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号第七条の二第三項第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
  35. 三十五
    火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪
  36. 三十六
    建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪
  37. 三十七
    銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  38. 三十八
    貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号第五十条第一項第一号第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  39. 三十九
    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十九条第一号第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  40. 四十
    港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  41. 四十一
    国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
    1. 麻薬特例法第五条に規定する罪のう、次に掲げる行為に係る罪
    2. 麻薬特例法第六条又は第七条に規定する罪
    3. 麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のち、次に掲げる罪に係る罪
    4. 麻薬特例法第九条に規定する罪のう、次に掲げる罪に係る罪
  42. 四十二
    不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪
  43. 四十三
    保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  44. 四十四
    資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
  45. 四十五
    債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
  46. 四十六
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第六条第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪
  47. 四十七
    組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
    1. 組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪
    2. 組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号又は第十五号に規定する罪に係る罪
    3. 組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号又は第十四号に規定する罪に係る罪
    4. 組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪
    5. 組織的犯罪処罰法第七条第七条の二又は第九条から第十一条までに規定する罪
  48. 四十八
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号第百四十一条第一号第百四十二条第一号第百四十八条第五号第百四十九条第一号第十六条第三項第一号に係る部分に限る。)又は第百五十一条第一号、第三号若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  49. 四十九
    著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪
  50. 五十
    高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十一条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪
  51. 五十一
    使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
  52. 五十二
    インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪
  53. 五十三
    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪
  54. 五十四
    信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪
  55. 五十五
    会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪
  56. 五十六
    探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪
  57. 五十七
    犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪
  58. 五十八
    電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪
  59. 五十九
    資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号第三十七条第四十一条第一項第六十二条の三第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号若しくは第十七号から第十九号まで、第百九条第十一号若しくは第十二号、第百十二条第二号第三十八条第一項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第一項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪
  60. 六十
    性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の警備業の要件に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、改正法による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百八十一条第三項、第二百四十一条又は第二百四十三条(旧刑法第二百四十一条に係る部分に限る。)(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新規則第一条第二号アに掲げる罪とみなし、改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新規則第一条第二号エに掲げる罪とみなす。

(警備業の要件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の警備業の要件に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百七十七条、第百七十八条第二項又は第百八十条若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条又は第百七十八条第二項の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、新規則第一条第二号アに掲げる罪とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業の要件に関する規則第二条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(重大な不正行為) 警備業の要件に関する規則 目次 第三条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者) →