条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の十三

昭和三十三年法律第六号法律

第三十一条の十三

情を知つて第三十一条の二第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

e-Gov法令検索で第三十一条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十一条の十二 銃砲刀剣類所持等取締法 目次 第三十一条の十四 →