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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十一条の十二

昭和三十三年法律第六号法律

第三十一条の十二

第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

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