第三十一条の十一
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)。
- 二第三条の五の規定に違反したとき。
- 三
- 四
2前項第二号の未遂罪は、罰する。
3第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等又は猟銃を発射した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項第二号の未遂罪は、罰する。
3第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等又は猟銃を発射した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。