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銃砲刀剣類所持等取締法 第六条 (国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)

昭和三十三年法律第六号法律
(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)

第六条

本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

2前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。

3第四条の二(第二項を除く。)の規定は、第一項の外国人について準用する。この場合において、同条第一項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則)
附則

附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定クロスボウを発射した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(罰則)
附則

附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定電磁石銃を発射した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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