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銃砲刀剣類所持等取締法 第二十三条の二 (事故届)

昭和三十三年法律第六号法律
(事故届)

第二十三条の二

第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲等又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。

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