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銃砲刀剣類所持等取締法 第三十五条

昭和三十三年法律第六号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の二第五条の四第三項第六条第三項第七条の三第三項第九条の五第四項第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書若しくは添付書類又は第九条の十三第一項の認定申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  2. 第四条の四第一項第七条第二項第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第九条第三項第九条の五第三項後段第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項第九条の十一第二項第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の十一第三項第九条の十六第三項第十条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四第一項から第三項まで、第十五条第二項第十六条第一項第十八条第三項第二十一条の二第二十二条の二第一項第二十二条の四第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反したとき(第三十三条第二号に該当する場合を除く。)。
  3. 第四条の四第二項若しくは第九条の六第三項第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令、第四条の四第三項の規定による命令又は第八条第七項第九条の八第三項第九条の十二第二項第十一条第八項若しくは第九項、第十三条の三第一項第二十六条第二項若しくは第二十七条第一項の規定による銃砲等若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつたとき。
  4. 第八条の二第二項第十一条の二第一項若しくは第三項又は第十三条の三第三項の規定による拳銃部品の提出命令に応じなかつたとき。
  5. 第九条の六第二項第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第四項第九条の十一第二項第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 五の二
    第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  7. 第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  8. 第十三条前段の規定により警察職員が行う銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿の提示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証、年少射撃資格認定証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  9. 第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

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