第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第四条の四第一項、第七条第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の十一第三項、第九条の十六第三項、第十条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反したとき(第三十三条第二号に該当する場合を除く。)。
- 三
- 四
- 五
- 五の二第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 六第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 七
- 八第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。