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銃砲刀剣類所持等取締法 第八条の二

昭和三十三年法律第六号法律

第八条の二

拳銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該拳銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該拳銃部品に適合する拳銃の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該拳銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該拳銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該拳銃部品の所持については、当該期間に限り、第三条の二第一項の規定は、適用しない。

2都道府県公安委員会は、前条第七項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。

3前項の規定により拳銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置された拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくはその拳銃部品を相続により取得した者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該拳銃部品を相続により取得した者であつて当該拳銃部品に適合する拳銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。

4前条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した拳銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第二項」と、「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。

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