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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十一条 (売却した代金の交付)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(売却した代金の交付)

第四十一条

第八条第九項(法第八条の二第四項第九条の八第五項第九条の十二第四項第十一条第十二項及び第十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を交付する場合においては、仮領置書及び代金領収書と引換えに代金明細書を交付して行うものとする。

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