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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第四十二条 (猟銃等射撃指導員の基準)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(猟銃等射撃指導員の基準)

第四十二条

第九条の三第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 二十五歳(公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。)から推薦された者にあつては、二十一歳)以上の者であること。
  2. 銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、猟銃等射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
  3. 第四条第一項第一号、第四号又は第五号の二の規定による許可を受けて、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第五号において「指導に係る猟銃等」という。)を二年以上継続して所持している者であること。
  4. 指導に係る猟銃等の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
  5. 指導に係る猟銃等の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。

2第十二条第一項前段、第二項前段及び第三項並びに第十三条の規定は、前項第一号の規定による推薦について準用する。

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