(猟銃等射撃指導員の基準)
第四十二条
法第九条の三第一項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一二十五歳(公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。)から推薦された者にあつては、二十一歳)以上の者であること。
- 二銃砲、火薬類及び狩猟に関する法令を遵守し、猟銃等射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。
- 三法第四条第一項第一号、第四号又は第五号の二の規定による許可を受けて、ライフル銃、ライフル銃以外の猟銃又は空気銃のうちその者が行おうとする射撃の指導において用いられるもの(次号及び第五号において「指導に係る猟銃等」という。)を二年以上継続して所持している者であること。
- 四指導に係る猟銃等の所持に関する法令及び指導に係る猟銃等の使用、保管等の取扱いについて、相当な知識を有する者であること。
- 五指導に係る猟銃等の操作及び射撃について、相当に習熟している者であること。