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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十二条 (推薦等)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(推薦等)

第十二条

第六条第二項第七条第二項第十条第二項第十四条第二項第十六条第二項第十八条第二項第十九条第二項又は第三十五条第二項に規定する者(以下この条において「推薦者」という。)は、法第四条第一項第四号若しくは第五号、第五条第一項第一号第五条の二第二項第一号、第三項第一号、第四項第二号若しくは第六項又は第九条の十三第一項の規定により推薦を行うこととなつた場合には、別記様式第十五号の推薦書をその被推薦者に交付するものとする。この場合において、法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その推薦書の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

2推薦者は、前項の推薦を取り消すこととなつた場合には、その推薦を取り消された者及びその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会にその旨を書面により通知しなければならない。この場合において、法第四条第一項第四号の規定による推薦については、その書面の写しを国家公安委員会に送付するものとする。

3推薦者は、第一項の推薦を行つた場合には、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。

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