(空気銃の所持が許可される十八歳未満の射撃競技選手に係る運動競技会等)
第十条
法第五条第一項第一号の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。
2法第五条第一項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
法第五条第一項第一号の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。
2法第五条第一項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
この政令の施行の時において第六条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項(第十一号(新金融商品取引法第百九十七条の二第十三号(新金融商品取引法第百五十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による許可の取消し又は同法第十一条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。