(銃砲等の所持が許可される試験又は研究)
第五条
法第四条第一項第三号の政令で定める試験又は研究は、第一号又は第二号のいずれか及び第三号に掲げる要件を具備したものとする。
- 一
- 二内閣府令・文部科学省令で定める銃砲を使用して行う銃砲又は銃砲弾に関する学術研究であつて、政治、経済、文化、技術等の歴史の研究に資するものである旨の文化庁長官の証明を受けたもの
- 三当該試験又は研究をする場所の構造設備が当該場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するもの
法第四条第一項第三号の政令で定める試験又は研究は、第一号又は第二号のいずれか及び第三号に掲げる要件を具備したものとする。