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銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第五条 (銃砲等の所持が許可される試験又は研究)

昭和三十三年政令第三十三号政令
(銃砲等の所持が許可される試験又は研究)

第五条

第四条第一項第三号の政令で定める試験又は研究は、第一号又は第二号のいずれか及び第三号に掲げる要件を具備したものとする。

  1. 他の製造に係る銃砲等(法第三条第一項の銃砲等をいう。以下同じ。)を使用して行う銃砲等、銃砲弾、火薬類、矢若しくは防弾具類の性能の試験又は他の製造に係る銃砲等の複写その他の方法による研究で、銃砲等、銃砲弾、火薬類、矢又は防弾具類の国産化の促進、性能又は品質の改善その他生産の合理化に資するものである旨の国の関係行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長の証明を受けたもの
  2. 内閣府令・文部科学省令で定める銃砲を使用して行う銃砲又は銃砲弾に関する学術研究であつて、政治、経済、文化、技術等の歴史の研究に資するものである旨の文化庁長官の証明を受けたもの
  3. 当該試験又は研究をする場所の構造設備が当該場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するもの

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