(特定クロスボウ使用産業)
第三条
法第三条の十三第六号の政令で定める産業は、林業とする。
法第三条の十三第六号の政令で定める産業は、林業とする。
この政令の施行の日において新令第五条の五の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第二項第二号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項第三号の規定による許可の取消しについては、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項の規定の適用については、旧刑法第百七十六条、第百七十七条又は第百八十条(旧刑法第百七十六条又は第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、同項第一号に掲げる罪とみなす。