第二条
法第三条の十三第五号の政令で定める産業は、建設業とする。
法第三条の十三第五号の政令で定める産業は、建設業とする。
この政令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「新令」という。)の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「資産流動化法等改正法」という。)附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における資産流動化法等改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十二条第四項に規定する罪は、新令第五条の五第四十号に掲げる罪とみなし、資産流動化法等改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十六条第四項に規定する罪は、新令第五条の五第二十一号に掲げる罪とみなす。
第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下この条において「新令」という。)第十二条第一項の規定の適用については、改正法による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百八十一条第三項又は第二百四十一条後段(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、新令第十二条第一項第一号に掲げる罪とみなす。
2新令第十二条第二項の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二(旧刑法第百七十七条に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)、第二百四十一条前段又は第二百四十三条(旧刑法第二百四十一条前段に係る部分に限る。)(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新令第十二条第二項第一号に掲げる罪とみなし、改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新令第十二条第二項第六号に掲げる罪とみなす。