第一条
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第三条の十三第四号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とする。
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第三条の十三第四号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とする。
この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、罰則の整備のための金融関係法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十七号)の施行の日(平成九年十二月三十日)から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
この政令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
この政令は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。