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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第九条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)

平成十四年法律第八十八号法律
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)

第九条

学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。

  1. 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
  2. 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
  3. その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。

3環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなければならない。

  1. 捕獲等又は採取等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。
  2. 捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(鳥獣の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)。
  3. 捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は環境省令で定める区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

5環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、鳥獣の保護、第二種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

6環境大臣又は都道府県知事は、次の各号に掲げる計画が定められた場合において、当該各号に定める鳥獣について第一項の許可をしようとするときは、それぞれ当該各号に掲げる計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。

  1. 第一種特定鳥獣保護計画当該第一種特定鳥獣保護計画に係る第一種特定鳥獣
  2. 第二種特定鳥獣管理計画当該第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣
  3. 希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画当該希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る希少鳥獣

7環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

8第一項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(第十四条の二において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)その他適切かつ効果的に第一項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」という。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

9第一項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第七項の許可証(以下単に「許可証」という。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

10第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

11第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証(第四号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証又は従事者証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

  1. 次条第二項の規定により許可が取り消されたとき。
  2. 第八十七条の規定により許可が失効したとき。
  3. 第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
  4. 第九項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。

12第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等をするときは、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

13第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

14絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第五条第一項に規定する緊急指定種(以下「国内希少野生動植物種等」という。)に係る第一項の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については、同法第十条第一項の許可を受けたとき、同法第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等としてするとき、又は同法第五十四条第二項の規定により国の機関若しくは地方公共団体が環境大臣に協議したときは、第一項の許可(環境大臣に係るものに限る。)を受けることを要しない。

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(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第九条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第十二条第一項の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に旧法第十二条第三項の規定により交付されている許可証又は従事者証は、新法第九条第七項又は第八項の規定により交付された許可証又は従事者証とみなす。

(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七十四条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三条第四項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第七十四条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第四項において読み替えて準用する同法第十二条第四項の規定により都道府県知事がしている協議の申出(特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合に限る。)は、第七十四条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第四項において読み替えて準用する同法第十二条第四項の規定によりされた届出とみなす。

(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、新法第十八条の九の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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