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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八十三条

平成十四年法律第八十八号法律

第八十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき(許可不要者であるときを除く。)。
  2. 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をしたとき(第九条第一項の許可を受けた者であるとき及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者であるときを除く。)。
  3. 第十四条第一項の規定により指定された区域においてその区域に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をし、又は同条第二項の規定により延長された期間においてその延長の期間に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をしたとき(第九条第一項の許可を受けた者であるとき及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者であるときを除く。)。
  4. 第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をしたとき。
  5. 偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可、第十八条の二の認定、第十八条の七第一項の変更の認定若しくは第十八条の八第二項の有効期間の更新、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けたとき。

2前項第一号から第三号まで、第五号(第三十五条第二項第三十六条又は第三十八条に係る部分に限る。)及び第六号の未遂罪は、罰する。

3第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。

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