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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第五十五条 (狩猟者登録)

平成十四年法律第八十八号法律
(狩猟者登録)

第五十五条

狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合、第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合及び緊急銃猟を実施する場合は、この限りでない。

2前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の十月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の九月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。

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