(防除の確認及び認定の基準)
第二十二条
法第十七条の四第一項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
- 一確認又は認定を受けようとする防除の実施期間が、十年以下であること。
- 二設置した捕獲器具等を適切に管理できる体制の確保等の錯誤捕獲及び事故の発生防止に万全の対策を講じ、やむを得ない場合を除き、捕獲等を行う区域における静穏を保持すること。
- 三事前に関係地域住民等への周知を図ること。
- 四法に基づく防除を実施していることを証する書類を携帯すること。
- 五防除による効果と地域の生態系への影響を比較考量し、地域の生態系への影響が必要最小限となるよう配慮すること。
- 六防除を行う区域における防除の対象となる特定外来生物の生息状況又は当該特定外来生物による被害状況の調査を行うこと。
- 七
- 八捕獲個体について、処分のための必要最小限の一時的な保管又は運搬以外の飼養等に当たる行為を飼養等の許可なく行わないこと。
- 九
- 十防除に使用する捕獲器具等(銃器を除く。)ごとに、見やすい場所に、法に基づく防除のための捕獲に使用されるものである旨、対象とする特定外来生物の種類並びに実施者の住所、氏名又は名称及び電話番号等の連絡先を表示すること。ただし、捕獲器具等の大きさ等の理由で捕獲器具等ごとに標識の表示をすることが困難な場合は、設置場所周辺に立て札等の方法で標識を設置する方法によることもできるものとする。
- 十一わな等を設置して捕獲等をする場合は、錯誤捕獲の防止の観点から定期的にわな等を巡視すること。
- 十二捕獲等をした個体は防除実施者の責任の下、適切に処分又は譲渡しをすることとし、その場で処分しない場合は、従事者や第三者による個人的な持ち帰り及び野外への放置をせず、焼却、埋却、飼肥料への加工等適切に処分すること又は第九号に該当する者へ譲渡しをすること。
- 十三捕獲個体を殺処分する場合は、当該殺処分をする特定外来生物の性質を踏まえ、従事者の心理的負担軽減及び効率的な防除の観点にも留意しつつ、できる限り苦痛を与えない適切な方法で行うものであること。
- 十四防除に係る放出等をする場合は、次に掲げる事項を満たす方法として特定外来生物の種類ごとに主務大臣の定める方法を遵守すること。
- イ放出等を伴う手法が他の手法よりも高い防除効果が見込まれるものであること。
- ロ放出等により当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。
- ハ放出等をされた個体により発生する生態系等に係る被害の程度よりも、放出等による防除の結果低減される生態系等に係る被害の程度が高いことが明らかであること。
- イ
- 十五防除の従事者の台帳を作成し、適切に管理すること。
- 十六防除実施者は、防除の従事者に対して防除の内容を具体的に指示し、防除実施計画書の内容を遵守させること。
- 十七鳥獣(鳥獣保護管理法第二条第一項に規定する「鳥獣」をいう。以下同じ。)の防除に際しては、第一号から前号までの事項に加え、次に掲げる事項を遵守すること。
- イ防除の対象となる生物以外の野生鳥獣の繁殖に支障がある期間及び区域について配慮していること。
- ロわなを設置する際に防除の対象生物の嗜好する餌を用いて捕獲を行う場合は、他の鳥獣を誘引し、結果として当該鳥獣による被害の発生の遠因を生じさせることのないよう適切に行うこと。
- ハ防除の従事者は、使用する猟具に応じた鳥獣保護管理法第三十九条第一項に規定する狩猟免許を有する者とすること。ただし、従事者が適切な捕獲及び安全に関する知識及び技術を有していると認められる団体又は個人については、免許非所持者を従事者に含めることができる。
- ニ
- ホ空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類については使用しないこと。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りではない。
- ヘ鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第十条第三項第十号から第十三号までの規定により禁止された捕獲は行わないこと。
- ト鳥類について、網等を設置して捕獲をする場合は、在来生物の錯誤捕獲について対策すること。
- イ
- 十八防除の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。