(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
第十条
法第十二条第一項第一号の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。
2法第十二条第一項第二号の環境大臣が制限する捕獲等の数の一日当たりの上限は、猟区の区域外において、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の下欄に定める羽数又は頭数とする。
3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。
- 一Lepus timidus(ユキウサギ)及びLepus brachyurus(ノウサギ)以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
- 二口径の長さが十番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
- 三飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は五ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
- 四構造の一部として三発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法
- 五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下のライフル銃を除き、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
- 六空気散弾銃を使用する方法
- 七同時に三十一以上のわなを使用する方法
- 八鳥類並びにUrsus arctos(ヒグマ)及びUrsus thibetanus(ツキノワグマ)の捕獲等をするため、わなを使用する方法
- 九Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
- 十Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)、Sus scrofa(イノシシ)及びCervus nippon(ニホンジカ)以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
- 十一つりばり又はとりもちを使用する方法
- 十二矢を使用する方法
- 十三犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法
- 十四キジ笛を使用する方法
- 十五Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)及びPhasianus colchicus(キジ)の捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法