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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
› 第九条
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第九条 (捕獲等をする期間)
平成十四年環境省令第二十八号
府省令
(捕獲等をする期間)
第九条
法
第十一条第二項
の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
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この条文が参照している条文
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第11条
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 目次
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