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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
平成十四年環境省令第二十八号
府省令
· 条文 117 件 ·
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第一条の二
(希少鳥獣)
第一条の三
(指定管理鳥獣)
第二条
(法第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわな)
第三条
(狩猟鳥獣)
第四条
第五条
(許可を受けなければならない捕獲等の目的)
第六条
(鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな)
第七条
(捕獲等又は採取等の許可の申請等)
第八条
(生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域)
第九条
(捕獲等をする期間)
第十条
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
第十一条
(捕獲等の禁止等)
第十一条の二
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等)
第十二条
(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)
第十三条
(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等)
第十三条の二
(国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の報告)
第十三条の三
(国の機関による指定管理鳥獣捕獲等事業の実施)
第十三条の四
(指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関の確認)
第十三条の五
(国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の結果の通知)
第十三条の六
(指定管理鳥獣捕獲等事業を委託することができる者)
第十三条の七
(指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣の放置が認められる場合)
第十三条の八
(夜間銃猟に係る確認等)
第十三条の九
(指定管理鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する従事者証の交付の申請等)
第十四条
(指定猟法禁止区域指定の届出)
第十五条
(指定猟法の許可の申請等)
第十六条
(指定猟法禁止区域の標識)
第十七条
(使用禁止猟具)
第十八条
(使用禁止猟具の販売又は頒布の届出)
第十九条
(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合)
第十九条の二
(鳥獣捕獲等事業の認定の申請等)
第十九条の三
(事業管理責任者の選任)
第十九条の四
(安全管理体制に係る認定基準等)
第十九条の五
(夜間銃猟をする際の安全管理体制に係る認定基準等)
第十九条の六
(技能知識に係る認定基準等)
第十九条の七
(事業従事者に対する研修に係る審査)
第十九条の八
(その他の認定基準等)
第十九条の九
(認定証)
第十九条の十
(変更の認定を要しない軽微な変更)
第十九条の十一
(変更の認定の申請、基準、認定証等)
第十九条の十二
(変更の認定を要しない軽微な変更の届出)
第十九条の十三
(認定の有効期間の更新)
第二十条
(飼養登録の申請等)
第二十一条
(登録個体等の譲受け等の届出)
第二十二条
(販売禁止鳥獣等)
第二十三条
(販売の目的)
第二十四条
(販売の許可の申請等)
第二十五条
(輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等)
第二十六条
(適法捕獲等証明書の交付の申請等)
第二十七条
(輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等)
第二十八条
(証明書を発行する者として環境大臣が定めるもの)
第二十九条
(証明制度を有しない国又は地域として環境大臣が定めるもの)
第二十九条の二
(法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣)
第二十九条の三
(特定輸入鳥獣の標識)
第二十九条の四
(標識の交付の申請等)
第二十九条の五
(標識の取り外しに係る事由)
第二十九条の六
(標識の再交付)
第二十九条の七
(標識の交付に関する手数料の納付)
第三十条
(譲渡し等を禁止する鳥獣の加工品)
第三十一条
(鳥獣保護区指定の届出)
第三十二条
(鳥獣保護区の指定の公告)
第三十三条
(鳥獣保護区の標識)
第三十三条の二
(保全事業)
第三十四条
(特別保護地区への準用)
第三十五条
(特別保護地区の標識)
第三十六条
(特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示)
第三十七条
(特別保護指定区域の標識設置)
第三十八条
(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)
第三十九条
(特別保護地区における行為の許可申請等)
第四十条
(補償請求)
第四十一条
(休猟区の標識)
第四十一条の二
(危険鳥獣に類する鳥獣)
第四十一条の三
(緊急銃猟を実施する者の要件)
第四十一条の四
(通行の禁止又は制限)
第四十一条の五
(補償請求)
第四十一条の六
(特定猟具であるわな)
第四十二条
(特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等)
第四十三条
(法第三十五条第六項の環境省令で定める基準)
第四十四条
(特定猟具使用禁止区域等の標識)
第四十五条
(危険猟法)
第四十六条
(危険猟法の許可の申請等)
第四十六条の二
(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請等)
第四十七条
(狩猟免許の欠格事由)
第四十八条
(狩猟免許の申請等)
第四十九条
(住所の変更の通知)
第五十条
(狩猟免状の亡失の届出)
第五十一条
(狩猟免許試験)
第五十二条
(適性試験)
第五十三条
(技能試験)
第五十四条
(知識試験)
第五十五条
(試験の順序等)
第五十六条
(試験の免除)
第五十七条
(免許試験の受験禁止の通知)
第五十八条
(免許更新申請書)
第五十九条
(適性検査)
第五十九条の二
(狩猟について必要な適性の確認方法)
第六十条
(狩猟免許の更新)
第六十一条
(講習)
第六十二条
(違反行為等の通知)
第六十三条
(狩猟免許の効力停止の記載)
第六十四条
(狩猟免状の返納)
第六十五条
(狩猟者登録の申請等)
第六十六条
(狩猟者登録の方法等)
第六十七条
(狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件)
第六十八条
(鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)
第六十九条
(様式)
第七十条
(猟具ごとに表示する事項)
第七十一条
(登録等の通知)
第七十二条
(猟区設定手続)
第七十三条
(猟区に係る公示事項)
第七十四条
(猟区の標識)
第七十五条
(猟区管理規程)
第七十六条
(猟区の事業の報告等)
第七十七条
(証明書の様式)
第七十八条
(法の適用除外となる鳥獣)
第七十九条
(公聴会)
第八十条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)