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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四十五条 (危険猟法)
平成十四年環境省令第二十八号
府省令
(危険猟法)
第四十五条
法
第三十六条
の環境省令で定める猟法は、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法とする。
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この条文が参照している条文
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第36条
← 第四十四条(特定猟具使用禁止区域等の標識)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 目次
第四十六条(危険猟法の許可の申請等) →