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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第四十五条 (危険猟法)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(危険猟法)

第四十五条

第三十六条の環境省令で定める猟法は、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法とする。

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