(特定猟具使用禁止区域等の標識) 第四十四条 法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第六項の特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の標識に関し必要な事項並びに同条第七項の標識の寸法に関する基準は、それぞれ様式第十三及び様式第十四のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗