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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三十四条 (休猟区の指定)

平成十四年法律第八十八号法律
(休猟区の指定)

第三十四条

都道府県知事は、狩猟鳥獣の生息数が著しく減少している場合において、その生息数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。

2休猟区の存続期間は、三年を超えることができない。

3都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。

4第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

6前項の標識に関し必要な事項(当該標識の寸法を除く。)は、環境省令で定める。

7第五項の標識の寸法は、環境省令で定める基準を参酌して、都道府県の条例で定める。

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