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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第七条 (第一種特定鳥獣保護計画)

平成十四年法律第八十八号法律
(第一種特定鳥獣保護計画)

第七条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「第一種特定鳥獣」という。)の保護に関する計画(以下「第一種特定鳥獣保護計画」という。)を定めることができる。

2第一種特定鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 第一種特定鳥獣の種類
  2. 第一種特定鳥獣保護計画の計画期間
  3. 第一種特定鳥獣の保護が行われるべき区域
  4. 第一種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第一種特定鳥獣の保護の目標
  5. その他第一種特定鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項

3第一種特定鳥獣保護計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、第一種特定鳥獣の保護を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4第一種特定鳥獣保護計画は、鳥獣保護管理事業計画に適合したものでなければならない。

5都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。

6都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、第二項第三号に規定する区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

7都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。

8第四条第四項及び第五項の規定は、第一種特定鳥獣保護計画について準用する。

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(休猟区に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第九条の規定により設定されている休猟区は、新法第三十四条第一項の規定により指定された休猟区とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の許可を受けている者は、施行日に新法第九条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第九条第一項の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

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