(特定希少鳥獣管理計画)
第七条の四
環境大臣は、特定の地域において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している希少鳥獣がある場合において、当該希少鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該特定の地域において当該希少鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣(以下「特定希少鳥獣」という。)の管理に関する計画(以下「特定希少鳥獣管理計画」という。)を定めることができる。
2特定希少鳥獣管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定希少鳥獣の種類
- 二特定希少鳥獣管理計画の計画期間
- 三特定希少鳥獣の管理が行われるべき区域
- 四特定希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他特定希少鳥獣の管理の目標
- 五その他特定希少鳥獣の管理を図るための事業を実施するために必要な事項
3第七条第四項、第五項及び第七項並びに前条第三項及び第四項の規定は、特定希少鳥獣管理計画について準用する。この場合において、第七条第四項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第五項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。