条文くん法令検索 AIに質問する

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

平成十四年法律第八十八号法律
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

第八条

鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
  2. 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
  3. 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(銃猟禁止区域又は銃猟制限区域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十条の規定により設けられている銃猟禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ新法第三十五条第一項の規定により指定された銃猟禁止区域又は銃猟制限区域とみなす。

(指定猟法禁止区域に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の規定による指定をされている指定猟法禁止区域は、新法第十五条第一項の規定による指定をされた指定猟法禁止区域とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる指定猟法禁止区域の存続期間は、施行日における当該指定猟法禁止区域に係る旧法第十五条第二項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に旧法第十五条第四項ただし書の許可を受けている者は、施行日に新法第十五条第四項ただし書の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第十五条第四項ただし書の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第八条(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条の四(特定希少鳥獣管理計画) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 目次 第九条(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) →