(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
この法律の施行の際現に旧法第十条の規定により設けられている銃猟禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ新法第三十五条第一項の規定により指定された銃猟禁止区域又は銃猟制限区域とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の規定による指定をされている指定猟法禁止区域は、新法第十五条第一項の規定による指定をされた指定猟法禁止区域とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる指定猟法禁止区域の存続期間は、施行日における当該指定猟法禁止区域に係る旧法第十五条第二項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。
2この法律の施行の際現に旧法第十五条第四項ただし書の許可を受けている者は、施行日に新法第十五条第四項ただし書の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第十五条第四項ただし書の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。