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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三十四条の二 (緊急銃猟)

平成十四年法律第八十八号法律
(緊急銃猟)

第三十四条の二

市町村長(特別区の区長を含む。以下この章において同じ。)は、危険鳥獣が、住居、広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活の用に供されている乗物(以下この項において「住居等」という。)に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、かつ、第三十四条の四の規定による措置その他の措置を講ずることにより銃猟によって人に弾丸の到達するおそれその他の人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、住居等又はその付近において、当該危険鳥獣について銃猟をすることができる。

2市町村長は、前項の規定による銃猟(以下「緊急銃猟」という。)をしようとするときは、その職員に緊急銃猟を実施させ、又はその職員以外の者に委託して緊急銃猟を実施させることができる。この場合において、市町村長は、緊急銃猟を実施する場所、緊急銃猟の実施に当たり留意すべき事項その他の緊急銃猟の実施に関する事項をこれらの者に明らかにするものとする。

3市町村長は、前項の規定により緊急銃猟を実施させる場合には、第三十九条第一項に規定する狩猟免許を受けた者であることその他の適正に緊急銃猟を実施するために必要な経験、技能及び知識を有する者として政令で定める要件を備える者に緊急銃猟を実施させるものとする。

4緊急銃猟を実施する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5緊急銃猟として実施する行為については、第八条第十五条第四項第十七条第三十五条第二項及び第三項並びに第三十八条の規定は、適用しない。ただし、同条第三項(弾丸の到達するおそれのある人に向かってする銃猟の制限に係る部分に限る。)の規定については、市町村長の指揮を受け、人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合に限る。

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