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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第三十四条の四 (安全を確保するための措置)

平成十四年法律第八十八号法律
(安全を確保するための措置)

第三十四条の四

市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合において、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める手続に従い、当該危害が発生するおそれのある場所の通行を禁止し、又は制限することができる。

2市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合において、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、当該危害が発生するおそれのある地域の住民に対し、避難すべき旨を指示することができる。

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