第八十四条の二 第三十四条の四第一項の規定による通行の禁止又は制限に違反したときは、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗