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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八十八条

平成十四年法律第八十八号法律

第八十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十三条第一項若しくは第二項、第八十四条第八十四条の二第八十五条第一項又は第八十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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