第八十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第九条第十二項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をしたとき。
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七第六十二条第二項の規定に違反して狩猟者記章を着用しないで狩猟をしたとき。
- 八第六十二条第三項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をしたとき。
- 九第七十一条第一項の規定に違反して都道府県知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は猟区を廃止したとき。
- 十第七十五条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 十一第七十五条第三項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 十二第七十五条第四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。