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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第八十六条

平成十四年法律第八十八号法律

第八十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第十項若しくは第十一項、第十五条第八項若しくは第九項、第十八条第十八条の九第二十一条第一項第二十四条第七項若しくは第八項、第二十五条第五項第三十五条第九項若しくは第十項、第三十七条第八項若しくは第九項、第三十八条の二第八項若しくは第九項、第五十四条第六十二条第一項又は第六十五条の規定に違反したとき。
  2. 第九条第十二項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をしたとき。
  3. 第九条第十三項第六十六条又は第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第十五条第十三項第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第五項第三十五条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条第二項の標識又は第二十八条第十一項の施設を移転し、汚損し、毀損し、又は除去したとき。
  5. 第十八条の七第三項第四十六条第一項又は第六十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 第三十一条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。
  7. 第六十二条第二項の規定に違反して狩猟者記章を着用しないで狩猟をしたとき。
  8. 第六十二条第三項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をしたとき。
  9. 第七十一条第一項の規定に違反して都道府県知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は猟区を廃止したとき。
  10. 第七十五条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  11. 十一
    第七十五条第三項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  12. 十二
    第七十五条第四項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

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