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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第二十一条 (登録票の返納等)

平成十四年法律第八十八号法律
(登録票の返納等)

第二十一条

登録票(第二号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した登録票)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して三十日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。

  1. 登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の譲渡し等をしたときを除く。)。
  2. 第十九条第六項の規定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したとき。

2第十九条第六項の規定は、盗難その他の事由により登録鳥獣を亡失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を都道府県知事に返納した後において当該登録鳥獣を発見し、又は回復したときについて準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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