(登録鳥獣及び登録票の管理等)
第二十条
登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「譲渡し等」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。
2登録票は、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
3登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「譲渡し等」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。
2登録票は、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
3登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。