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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十一条 (登録個体等の譲受け等の届出)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(登録個体等の譲受け等の届出)

第二十一条

第二十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を管轄都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  2. 登録票の番号
  3. 譲受け又は引受けをした年月日
  4. 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

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