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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第二十二条 (販売禁止鳥獣等)

平成十四年環境省令第二十八号府省令
(販売禁止鳥獣等)

第二十二条

第二十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)及びAccipiter gentilis fujiyamae(オオタカ)並びにそれらの卵とする。

2第二十三条第一項の環境省令で定める鳥獣の加工品は、Syrmaticus soemmerringii(ヤマドリ)を加工した食料品とする。

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